(名称)
第1条 本会は、茅ヶ崎市スポーツ少年団指導者協議会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、茅ヶ崎市スポーツ少年団事務局内におく。
(目的)
第3条 本会は、茅ヶ崎市スポーツ少年団との緊密な連携により、スポーツ少年団指導者の相互協力を はかり、資質と指導力の向上並びに地位の確立に努め、相互保障を行い、もってスポーツ少年団の育 成と発展に寄与することを目的とし、本部専門委員会の指導協委員会を兼務する。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
- 指導者の相互研修、資質と指導力向上に関すること。
- 指導者の交流と情報交換に関すること。
- 指導者の地位向上に関すること。
- 指導者の安全保障に関すること。
- スポーツ少年団に関する調査研究及び広報に関すること。
- 指導者及びリーダーの育成に関すること。
- 茅ヶ崎市スポーツ少年団の事業への協力と推進に関すること。
- その他本会の目的達成に必要な事業。
(構成)
第5条 本会は、茅ヶ崎市スポーツ少年団登録指導者をもって構成する。
(入退金)
第6条 本会への入退金は、日本スポーツ少年団指導者登録規定に基づく登録をもって行うものとする。
(役員)
第7条 本会に次の役員をおく。
- 運営委員長 1名
- 運営副委員長 2名
- 運営委員 若干名
(役員の選出及び職務)
第8条 運営委員長、副委員長、運営委員は、委員の互選によって選出する。
- 委員長は、本会を代表し会務を統括する。
- 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故のある時は、その職務を代行する。
- 運営委員は委員会を組織し、本会の会務を処理する。
第9条 本会の役員の任期は2ヶ年とする。ただし再任を妨げない。
- 本会の役員に欠員が生じたときは、これを補充する。ただし後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(協議会)
第10条 本会は、毎年2回以上研究協議会を開催し必要事項を協議する。
(規程の改正及び解散)
第11条 本規程の改正及び本会の解散は、茅ヶ崎市スポーツ少年団常任委員会の3分の2以上の同意 を得なければならない。
(規程の施行)
第12条 本規程の施行に必要な事項は、常任委員会の議を経て別に定める。
(会計)
第13条 本会の会計は、茅ヶ崎市スポーツ少年団本部財務委員会が処理する。
- 附則
- 本規程は、昭和63年4月 1日より制定施行する。
本規程は、平成12年4月23日より改正施行する。
本規程は、平成14年4月21日より改正施行する。