茅ヶ崎市スポーツ少年団
スポーツ少年団規約組織図常任委員会単位団
スポーツ少年団規程
茅ヶ崎市スポーツ少年団規程
第1章 総則
第1条 茅ヶ崎市スポーツ少年団は、茅ヶ崎市内のスポーツ少年団によって構成し、これを代表する組織体とする。

第2章 目的
第2条 茅ヶ崎市スポーツ少年団は、スポーツ少年団の普及と育成および活動の活発化をはかり、青少年にスポーツを振興し、もって青少年の心身の健全な育成にしすることを目的とする。

第3章 事業
第3条 茅ヶ崎市スポーツ少年団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. スポーツ少年団の結成促進
  2. スポーツ少年団育成計画の策定と推進
  3. スポーツ少年団指導者およびリーダーの養成
  4. スポーツ少年団育成団体の組織化と育成
  5. スポーツ少年団指導者組織の育成指導
  6. スポーツ少年団全市的行事の実施
  7. スポーツ少年団体力テストの実施
  8. スポーツ少年団の広報活動の実施
  9. スポーツ少年団に関する調査研究、実験活動の実施
  10. スポーツ少年団活動施設の整備
  11. スポーツ少年団およびスポーツ少年団指導者の顕彰
  12. 市内青少年団体および関係団体との連携と交流
  13. その他前条の目的達成に必要な事業

第4章 登録
第4条 茅ヶ崎市スポーツ少年団への加入は、茅ヶ崎市スポーツ少年団、神奈川県スポーツ少年団および日本スポーツ少年団への登録をもって行う。
  1. 前項の登録は毎年度これを更新するものとする。
第5条 登録の認定ならびに取り消し、その他登録に関しては「スポーツ少年団登録規程」に準ずる。
  1. 新規登録は、茅ヶ崎市スポーツ少年団の常任委員会の承認を得る。

第5章 事務局
第6条 茅ヶ崎市スポーツ少年団は、事務局を本部長宅におく。

第6章 役員
第7条 茅ヶ崎市スポーツ少年団に次の役員をおく。
    1. 本部長 1名
    2. 副本部長 3名
    3. 常任委員 30名以内
    4. 委員 70名以内
第8条 単位スポーツ少年団は、委員1名を選出する。
  1. 前項のほか、本部長は委員総会に諮って次のものを委員に委嘱する。
    1. 茅ヶ崎市スポーツ少年団指導者協議会より 若干名
    2. 茅ヶ崎市スポーツ少年団育成母集団連絡協議会より 若干名
    3. 学識経験者より 若干名
    4. 関係機関より 若干名
第9条 本部長、副本部長は委員総会で選任する。
  1. 本部長は、茅ヶ崎市スポーツ少年団を代表し、団務を統括する。
  2. 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、または、欠けたときには、常任委員会で あらかじめ指名した順序により、職務を代理しまたはその職務を行う。
  3. 本部長、副本部長は就任と同時に常任委員となる。
第10条 常任委員は、第8条第1項および第2項から委員総会において選出し、本部長が委嘱する。

第11条 常任委員は、常任委員会を構成して、茅ヶ崎市スポーツ少年団の団務を執行する。

第12条 茅ヶ崎市スポーツ少年団は、常任委員の中から次の者を選任し、それぞれの機関に派遣する。
    1. 神奈川県スポーツ少年団委員 1名
    2. 茅ヶ崎市体育協会常任理事  2名
第13条 役員の任期は2ヶ年とする。ただし再任を妨げない。
  1. 役員に欠員を生じたときは、それぞれの選出方法に準じて欠員を補充することができる。ただし補欠役員の任期は前任者の残任期間とし、増員による役員の任期は、ほかの役員の残任期間と同じとする。
  2. 役員の任期が満了しても後任者が就任するまでその職務を行なう。

第7章 顧問および参与
第14条 茅ヶ崎市スポーツ少年団に顧問および参与をおくことができる。
  1. 顧問は常任委員会で推薦した者につき、委員総会の議決を経て本部長が委嘱する。
  2. 参与は、常任委員会が推薦した者を、本部長が委嘱する。
第15条 顧問は、本部長および常任委員会の諮問に応じ、参与は常任委員会の諮問に応じる。

第8章 会議
第16条 委員総会は毎年1回以上開催し、本部長がこれを招集し議長となる。
  1. 委員総会は、茅ヶ崎市スポーツ少年団の事業計画および収支計画、事業報告および収支報告、規程の改廃、役員の選任、その他の業務に関する重要事項で、本部長の付議した事項を議決する。
第17条 委員の3分の1以上から、会議の目的事項を示して請求があったときは、本部長は2週間以内に委員総会を招集しなければならない。

第18条 委員総会は、委員の2分の1以上が出席しなければ開催することができない。ただし、同一事項について再度招集したいときはこの限りではない。
  1. 単位スポーツ少年団を選出母体とする委員が委員総会に出席できないときは、議決権を委任することができる。この場合、委任した委員は出席したものとみなす。
第19条 委員総会の議事は、出席委員の過半数をもって決め、可否同数のときは議長がこれを決める。

第20条 常任委員会は必要に応じて開催し、本部長がこれを招集し議長となる。
  1. 常任委員の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、本部長は遅滞なくこれを招集しなければならない。
第21条 常任委員会は、常任委員の2分の1以上が出席しなければ開会することができない。
  1. 常任委員会の議事は出席常任委員の過半数をもって決め、可否同数のときは議長がこれを決める。
  2. 常任委員が常任委員会に出席できないときは、他の常任委員に議決権を委任することができる。この場合委任した常任委員は出席したものとみなす。

第9章 専門委員会
第22条 茅ヶ崎市スポーツ少年団に常任委員会の議を経て、必要な専門委員会を設けることができる。
  1. 専門委員会については、常任委員会の議を経て別に定める。

第10章 指導者協議会
第23条 茅ヶ崎市スポーツ少年団は、指導者の相互保障、指導力と資質向上のため、茅ヶ崎市スポーツ少年団指導者協議会を組織し、これを育成指導する。
  1. 茅ヶ崎市スポーツ少年団指導者協議会については、常任委員会の議決を経て別に定める。

第11章 育成母集団連絡協議会
第24条 茅ヶ崎市スポーツ少年団は、単位スポーツ少年団育成母集団の連合体として茅ヶ崎市スポーツ少年団育成母集団連絡協議会を組織し、これを育成指導する。
  1. 茅ヶ崎市スポーツ少年団育成母集団連絡協議会については、常任委員会の議決を経て別に定める。

第12章 会計
第25条 茅ヶ崎市スポーツ少年団の会計は、登録料、補助金、交付金、寄付金、委託料等をもって支弁し処理する。
  1. 茅ヶ崎市スポーツ少年団の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる

第13章 規程の改廃
第26条 この規程の改廃は、常任委員会および委員総会において3分の2以上の同意を得なければならない。
附則
この規程は、昭和47年1月26日制定施行する。
この規程は、昭和50年4月 1日改正施行する。
この規程は、昭和52年1月22日改正施行する。
この規程は、昭和57年4月17日改正施行する。
この規程は、昭和63年4月 1日改正施行する。
この規程は、平成12年4月23日改正施行する。
この規程は、平成14年4月21日改正施行する。


茅ヶ崎市スポーツ少年団専門委員会設置規程
第1条 茅ヶ崎市スポーツ少年団は、茅ヶ崎市スポーツ少年団規程(以下、「規程」という)第3条を 完遂するために、第22条に基づき、次のとおり専門委員会を設置する。
    1. 財務委員会
    2. 育成協委員会
    3. 指導協委員会
    4. 事業委員会
    5. 種目別委員会
    6. 広報委員会
第2条 専門委員会の委員長は常任委員より選出する。
第3条 専門委員会の委員は、登録指導者より各若干名を選出する。
附則
この設置規程は、昭和63年4月 1日より制定施行する。
この設置規程は、平成12年4月23日より改正施行する。

茅ヶ崎市スポーツ少年団指導者協議会規程
(名称)
第1条 本会は、茅ヶ崎市スポーツ少年団指導者協議会と称する。

(事務所)
第2条 本会の事務所は、茅ヶ崎市スポーツ少年団事務局内におく。

(目的)
第3条 本会は、茅ヶ崎市スポーツ少年団との緊密な連携により、スポーツ少年団指導者の相互協力を はかり、資質と指導力の向上並びに地位の確立に努め、相互保障を行い、もってスポーツ少年団の育 成と発展に寄与することを目的とし、本部専門委員会の指導協委員会を兼務する。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
    1. 指導者の相互研修、資質と指導力向上に関すること。
    2. 指導者の交流と情報交換に関すること。
    3. 指導者の地位向上に関すること。
    4. 指導者の安全保障に関すること。
    5. スポーツ少年団に関する調査研究及び広報に関すること。
    6. 指導者及びリーダーの育成に関すること。
    7. 茅ヶ崎市スポーツ少年団の事業への協力と推進に関すること。
    8. その他本会の目的達成に必要な事業。

(構成)
第5条 本会は、茅ヶ崎市スポーツ少年団登録指導者をもって構成する。

(入退金)
第6条 本会への入退金は、日本スポーツ少年団指導者登録規定に基づく登録をもって行うものとする。

(役員)
第7条 本会に次の役員をおく。
    1. 運営委員長  1名
    2. 運営副委員長 2名
    3. 運営委員  若干名

(役員の選出及び職務)
第8条 運営委員長、副委員長、運営委員は、委員の互選によって選出する。
  1. 委員長は、本会を代表し会務を統括する。
  2. 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故のある時は、その職務を代行する。
  3. 運営委員は委員会を組織し、本会の会務を処理する。
第9条 本会の役員の任期は2ヶ年とする。ただし再任を妨げない。
  1. 本会の役員に欠員が生じたときは、これを補充する。ただし後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(協議会)
第10条 本会は、毎年2回以上研究協議会を開催し必要事項を協議する。

(規程の改正及び解散)
第11条 本規程の改正及び本会の解散は、茅ヶ崎市スポーツ少年団常任委員会の3分の2以上の同意 を得なければならない。

(規程の施行)
第12条 本規程の施行に必要な事項は、常任委員会の議を経て別に定める。

(会計)
第13条 本会の会計は、茅ヶ崎市スポーツ少年団本部財務委員会が処理する。
附則
本規程は、昭和63年4月 1日より制定施行する。
本規程は、平成12年4月23日より改正施行する。
本規程は、平成14年4月21日より改正施行する。


茅ヶ崎市スポーツ少年団育成母集団連絡協議会規約

(名称)
第1条 この会は茅ヶ崎市スポーツ少年団育成母集団連絡協議会という。

(事務所)
第2条 この会の事務所を茅ヶ崎市スポーツ少年団事務局内におく。

(会員)
第3条 この会は、茅ヶ崎市内の単位スポーツ少年団育成母集団で構成する。

(目的)
第4条 この会は、スポーツ少年団の理念と綱領と原則に基づき、茅ヶ崎市内のスポーツ少年団活動が 円滑かつ活発に行われるよう支援することを目的とし、本部専門委員会の育成協委員会を兼務する。

(活動)
第5条 この会は、前条の目的達成のため次の活動を行う。
    1. スポーツ少年団活動の充実と活発化のための環境整備。
    2. スポーツ少年団活動を円滑に推進するための資金の確保。
    3. 事故防止のための調査研究と対策。
    4. 会員のための各種研修会、講習会、講演会の運営。
    5. 会員のためのスポーツレクリエーションその他文化活動等の推進。
    6. 指導者協議会との交流活動と情報交換。
    7. 単位スポーツ少年団育成母集団相互の交流活動。
    8. その他、この会の目的達成に必要な事項。

(会議)
第6条 この会の会議は、委員会及び運営委員会とする。
  1. 委員会は単位スポーツ少年団育成母集団の代表によって構成し、必要事項を協議する。
  2. 運営委員会は委員の互選によって選出された運営委員及び茅ヶ崎市スポーツ少年団より推薦された 運営委員によって構成され、前条の活動の運営及び委員会の運営に当たる。

(役員)
第7条 この会は次の役員をおく。
    1. 運営委員長   1名
    2. 運営副委員長  2名
    3. 運営委員    若干名

(役員の任期)
第8条 役員の任期は2ヶ年とし、途中欠員が生じたときは補充することができる。この場合の任期は 前任者の残留期間とする。

(会計)
第9条 この会の会計は、茅ヶ崎市スポーツ少年団育成協運営委員会が処理する。
附則
この規約は、昭和59年5月20日制定施行する
この規約は、昭和63年4月 1日改定施行する
この規程は、平成12年4月23日より改正施行する。
この規程は、平成14年4月21日より改正施行する。


茅ヶ崎市スポーツ少年団慶弔金支給規程
(目的)
第1条 スポーツ少年団の指導者の相互扶助を目的とする。

(対象)
第2条 対象は、登録指導者とする。

(申告)
第3条 所属団体の代表者の申告とし、常任委員会で決定する。申告は1ヶ月以内に定められた書式に従うこと。

(支給)
第4条 支給額は次のとおりとする。
    (1)祝金
      本人の結婚     10,000円
    (2)慶慰金 (死亡)
      本人          10,000円
      なお、10年以上の者については、10,000円と生花
    (3)見舞金
      本人の7日以上の入院  5,000円
    (4)その他
      役員が必要と認めた事項
(運用改定)
第5条 規程の運用・改定については、常任委員会で行う。
附則
本規程は昭和63年4月 1日より制定実施する。
本規程は平成12年4月23日より改正実施する。
本規程は平成19年4月14日より改正実施する。
【お願い】慶弔金を申請する際は、慶弔金申請書(PDF型式) をダウンロードして使用願います。

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